野田宏明(社会保険労務士・ITストラテジスト)
社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、利便性の高い社会を実現するためのインフラとして、社会保障・税番号制度が導入されます。
制度開始までに、企業として必要な準備・対応策などをまとめました。
「社会保障・税番号制度」が、2016年1月から始まります。
いわゆる「マイナンバー制度」と呼ばれているもので、国民1人ひとりにマイナンバー(個人番号)が付番され、税や社会保障、災害対策といった行政手続きにおいて、この番号が利用されるようになります。
これまでの行政からの発表によると、マイナンバーを取り扱う各企業には、業務手順や給与計算ソフト等において少なからず影響があることがわかってきました。
制度開始まで残り約1年です。
しっかり情報を収集して、準備をしておく必要があるでしょう。
マイナンバー制度は民主党政権の時代から制度化に向けた本格的な議論がなされていましたが、2013年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下、「マイナンバー法」といいます)として成立しました。
日本では現在、基礎年金番号や健康保険被保険者番号、運転免許証番号など行政機関ごとにそれぞれの番号を使用し、各種の情報が縦割りで管理されています。
これは非常に非効率であり、行政における事務コストの増大をはじめ、公平なチェックが行き届かないなどの課題がありました。
マイナンバー制度は、各行政機関がもつ情報をマイナンバーという共通番号で結び付けることで、同一人物であるということを確認するための仕組みとして利用されます。
これにより、たとえば、所得状況、税納付状況、社会保険加入状況、あるいは社会保障やその他制度からの受給状況などが横断的に把握できる ことになります。
また、国民にとってもメリットがあります。
たとえば、何らかの手続きを行なう際、これまで各種行政窓口を回って必要書類を集めるといった手間がありましたが、マイナンバーにより1つの窓口で手続きが済む ようになります。
行政における事務の効率化と国民の利便性向上とともに、より公平・公正な社会を実現する社会基盤を構築しようという制度が、このマイナンバー制度なのです。
マイナンバーには、国民全員に付番される「個人番号」のほか、法人に付番される「法人番号」があります。
個人番号は住民票を有する全員に、1人1つの12桁の番号が与えられます。
個人番号は、番号が漏えいして不正に利用される恐れがある場合を除き、原則として生涯変わることはありません。
この番号が国民に通知されるのは、2015年10月からです。
通知カードという形で住民票に登録されている住所に郵送されます。
法人番号は個人番号とは別に、各法人に1つ付番されるものです。
この番号は行政が利用するだけでなく、民間での活用も想定しています。
たとえば、この番号を利用して、ホームページ上で法人の基本情報を検索できるサービスなどが提供される見込みです。