佐藤大輔(社会保険労務士法人坂井事務所 特定社会保険労務士)
管理監督者については、昨今問題になっている「名ばかり管理職」の運用に注意するのは当然ですが、そのほかにも深夜業、安全配慮義務など、押さえておくべきポイントがあります。
初めに、労働基準法上の「管理監督者」の定義を確認しておきましょう。労働基準法41条は、管理監督者について、図表1のように定めています。
図表1 労働基準法41条の条文
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第 四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
したがって、この41条2号に該当する「監督若しくは管理の地位にある者」、つまり「管理監督者」については、
に関する労働基準法上の規定の適用を受けません。
これをまとめると、図表2のようになります。
・32条(労働時間)……1日8時間、1週40時間を超えて労働させてはならない
・34条(休憩)……1日6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならない
・35条(休日)……毎週少なくとも1日の休日(法定休日)を与えなければならない
・37条(割増賃金)……32条の法定労働時間を超え、または35条の法定休日に労働させた場合は、所定の割増賃金を支払わなければならない
なお、図表3の事項については、管理監督者にも当然に適用されます。この点を誤解して運用しているケースも見受けられますので、注意が必要です。
図表3 管理監督者にも適用される労働基準法の規定
・37条(割増賃金)……午後10時から翌日午前5時まで労働した場合は、深夜割増賃金(2割5分)を支払わなければならない(深夜労働のみ)
・39条(年次有給休暇)……勤続年数に応じて所定の年次有給休暇を付与しなければならない