難波克行(産業医・医学博士)
職場で従業員の健康管理を効果的に行なうために、一定規模以上の事業所には、産業医の選任が義務付けられています。
中小企業は産業医をどのように選び、どのように付き合えばよいのか、解説します。
事業主には、労働安全衛生法に定められているとおり、働く人の安全と健康を守る義務があります。
その一環として、従業員が50人以上の事業所では産業医の選任が義務付けられ、労働者の健康管理などを行なわせなければなりません。
本稿では、産業医と連携した健康管理の仕組みをつくるための取組み、産業医に依頼する業務の内容、また、法令遵守のために押さえておくべきポイントについて、具体的に解説していきます。
企業にとって、産業医とはいったいどのような存在でしょうか。
「働く人の健康管理を担当する医師」「従業員の相談に乗ってくれる医師」という印象をもっている方も多いと思います。
従業員の相談に乗ってくれる産業医の存在は、非常にありがたいものです。
しかし、産業医の役割はこれだけではありません。労働安全衛生法に定められた本来の仕事は、「職場での安全や健康の問題について必要に応じて調査を行ない、対策について専門家の立場から事業主に意見を述べること」なのです。
たとえば、血圧が非常に高い従業員がいたとします。
定期健康診断でも、最高血圧(収縮期血圧)が180㎜Hg、最低血圧(拡張期血圧)が110㎜Hgと、いますぐにでも医師の受診が必要な状態です。
これほど血圧が高いと、仕事中に意識を失って倒れてしまう危険もあります。
もしも、現場で工作機械を使って仕事をしているとき、あるいは、高い足場の上で仕事をしているとき、配送用のトラックを運転しているときなどに意識を失ってしまうと、大きな事故につながるおそれがあります。
こんなとき産業医は、従業員に受診を勧めるだけでなく、会社に対しても「作業スケジュールを調整するなどして、この従業員が病院を受診できるようにすること」、そして「治療を行なって血圧が安定するまで、高所の作業などの危険作業や、営業車両の運転を控えること」など、労務管理上の措置について助言を行ないます。
つまり、従業員の健康問題が悪化しないように、あるいは、職場で事故や災害が起きないように、専門家の立場から会社に助言をすることが産業医の職務なのです。
会社側は、産業医がそのような業務を行なえるように仕組みや制度を整え、さらに、産業医の助言を尊重し、現場と連携して必要な業務調整を行なわなければなりません。
労働安全衛生法では、企業に対して「医師の意見を聴かなければならない」「医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは(中略)適切な措置を講じなければならない」と、「医師の意見聴取」と「就業上の措置の実施」の義務を課しています。
就業上の措置とは、具体的には、従業員を休ませる、復職させる、従業員の就業場所や作業内容を変更する、従業員の労働時間を短縮する、深夜業の回数を減らす、といった措置を指します。実際にどのような措置を行なうのかについては、最終的な決定権は会社にあります。