【Q13】
災害を受けた取引先に対して債務の免除を行なった場合の税務上の取扱いについて教えてください。
【A13】
災害を受けた取引先について、その復旧を支援することを目的として、災害発生後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内に売掛金、未収請負金、貸付金その他これらに準ずる債権の全部または一部を免除した場合には、その免除したことによる損失の額は、寄附金や交際費等の額には該当せず、全額が損金の額に算入されます。
この場合の取引先には、得意先、仕入先、下請工場、特約店、代理店等のほか、商社等を通じた取引であっても価格交渉等を直接行なっている場合の商品納入先など、実質的な取引関係にあると認められる者が含まれます。
また、すでに契約で定められたリース料、貸付利息、割賦販売に係る賦払金等で災害発生後に授受するものの全部または一部の免除を行なうなど、契約で定められた従前の取引条件を変更する場合や、災害発生後に新たに行なう取引について従前の取引条件を変更する場合も、同様に取り扱われます。
【Q14】
被災した取引先に対して見舞金を支出した場合の税務上の取扱いは、どうなりますか。
【A14】
取引先の復旧過程において、被災前の取引関係の維持・回復を目的として災害見舞金を支出したり、事業用資産の供与等を行なった場合、それらの費用は寄附金や交際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます。
【Q15】
災害を受けた取引先に対して無利息貸付を行なった場合の税務上の取扱いについて教えてください
【A15】
災害を受けた取引先に対して無利息で融資をした場合、その融資が取引先の復旧の支援を目的として、災害発生後、相当の期間(通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内に実施されたものであるときは、その融資は正常な取引条件に従ってなされたものとされ、寄附金や交際費等として取り扱われることはありません。
【Q16】
自社製品等を災害支援物資として被災地に贈った場合の税務上の取扱いはどうなりますか。
【A16】
不特定または多数の被災者を救援するために緊急に行なう自社製品等の提供に要する費用は、寄附金や交際費等には該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金の額に算入されます。
【Q17】
法人が被災地支援のために義援金等を支出した場合の税務上の取扱いはどうなりますか。
【A17】
義援金等を支出した場合には、その義援金等が「国または地方公共団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)や「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。
国等に対する寄附金には、次の義援金等が該当します。
【Q18】
法人が義援金等を支出し、損金の額に算入する場合の手続きについて教えてください。
【A18】
法人がQ17の義援金等を寄附した場合には、確定申告書の別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の「指定寄附金等に関する明細」に寄附した義援金等に関する事項を記載するとともに、義援金等を寄附したことが確認できる書類を保存する必要があります。
寄附したことを証する書類には、次のようなものがあります。
また、新聞・放送等の報道機関等の場合には、募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど、義援金等を振り込んだ口座が義援金等の受付専用口座であることがわかる資料を郵便振替の半券(受領証)や銀行振込みの振込票の控と併せて保存しておきます。